平成24年4月1日、障がい者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障がいの人も共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。
放課後等デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認められる)子どもたちの学齢期における支援の充実のため創設されました。
「障がい児の学童保育」と表現するとわかりやすいと思います。
障がいのある子どもたちに対し、放課後や夏休みなどの長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所、または、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することにで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての役割を担っています。
就学児童(小学生〜高校生)が対象になります。
利用するにあたって、市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。
利用者様の住民票がある市(区)役所にて申請してください。